婚姻費用の請求権、申し立て後に離婚すると消滅するのか?

婚姻費用とは別居中の夫婦の一方が、まだ婚姻関係にある一方に生活費として支払う費用です。

 

別居や離婚に直面しないと聞き慣れない言葉ではあると思います。

 

私も1回目の別居のときは、別居にも関わらず小遣い制でした。(T_T)
そのため、そのときはあまり意識しませんでしたが2回目の別居のときはこの問題に直面しました。

 

養育費と同じように算定表があります。
これが結構高いんです・・・。

 

ヨメの都合で勝手に家を出ていったのに、なぜ支払わないといけないのか・・・心情的にも納得できない思いでした。
しぶしぶ支払っていましたが、その過程には金額交渉などもありました。
実際、お互いの支払い希望額に差があったため、後々まで払っていない差分を請求されたりもしました。

 

この婚姻費用の未払い分の請求を申し立てている間に離婚が成立した場合、請求権はどうなるのでしょうか。

 

この問題が争点となった最高裁では「権利は失われず、請求できる」とする初めての判断が下されたようです。
(2020年1月23日付の決定)

 

「請求権はなくなり、離婚後の財産分与で未払い分も申し立てる必要がある」との説もあったようですが、この決定で解釈が整理されたとされているようです。

 

この争いでは、別居状態だった夫から毎月15万円の婚姻費用を受け取っていましたが、途中から支払いが滞り、調停を申し立てていました。
直後に離婚が成立し、調停が不成立となり、裁判に移行して婚姻費用を争っていたようです。

 

結果は「婚姻費用の分担を申し立てている間に離婚しても、離婚前の婚姻費用の請求家まで消滅する理由はない」となりました。

 

私も元ヨメと婚姻費用についてやりとりをしましたが、関係した弁護士、調停委員、裁判官の意見などからしても妥当な結論かなと思います。

 

未払いの婚姻費用に対しては、確かに支払う義務はあると個人的には思いますが、その金額には疑問があります。
一方的に別居を切り出され、婚姻費用を払わなければいけなくなった立場としては、とても納得できるものではありません。

 

月々の負担は大きく、私も自分を納得させるのに苦労しました。
最終的には子供がいるから、子供のためにと割り切って払っていました。

 

相手が賃貸住みだろうが、親の庇護のもと実家に住んでようが婚姻費用の金額が変わらないのも納得いかないところです。
算定表自体に不備があるんじゃないかと、支払う立場だった者として思うところは多々ありますが・・・。
いずれにしても別居期間中の婚姻費用からは逃れられないと再確認しました。(^_^;)

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