【元妻が再婚して子供が養子縁組】養育費の支払い義務は?【元夫が再婚した場合も】

離婚後、相手もしくは自分が再婚した場合、養育費を免除もしくは減額できるのでしょうか。

 

養育費とは、子供の衣食住のための費用、医療費、教育費が含まれ、子供が独立自活できるまでに必要とされる費用です。
義務者(一般的には夫)は権利者(一般的には妻)に対し、一定期間(通常は成人まで)養育費を支払い続ける義務があります。

以下は夫が義務者(養育費を支払う側)、妻が権利者(養育費を受け取る側)である場合の養育費の減免についての内容になります。

 

元妻が再婚した場合の養育費

元妻が再婚した場合、夫の養育費の支払い義務はどうなるのでしょうか。

再婚相手の収入があるため、再婚すると養育費の支払い義務はなくなると思われそうですが、再婚=支払い義務がなくなるわけではありません。
再婚しても子供と再婚相手が当然に親子になるわけではないからです。
親子でない以上、再婚相手には子供を扶養する義務はありません。

 

養育費の支払い義務は「事情変更」となった場合に初めて変更が可能となります。
離婚後、事情に変更が生じた場合、家庭裁判所は、取り決めた養育費の変更または取消をすることができます。

 

元妻が再婚した場合は、再婚に加えて、子供を再婚相手と養子縁組することで事情変更に該当します。
養子縁組をすれば、子供と再婚相手は法律的に親子になり、再婚相手が子供の扶養義務を負うことになります。
この場合、基本的に養育費の支払い義務は免除されるとされています。

再婚相手の収入の額に関わらず免除される可能性が高いのですが、病気などで収入がないなどの事情がある場合は免除は認められません。
また、実父の収入が高額であったり、当初から再婚を想定していた養育費の場合は免除が認められない可能性もあります。

養子縁組をしたかどうかを知るためには、子供の戸籍を確認する方法があります。

 

また、元妻が再婚したタイミングを正確に知ることができない問題もあります。
相手が知らせてくれれば良いですが、知らせてこない可能性もありえます。

それを防ぐため、養育費を取り決める際に再婚したら通知することを合意しておくことも必要です。
通知義務が守られない場合は、面会交流を通して状況の変化を感じとるという方法があります。

 

元夫が再婚した場合の養育費

夫が再婚して、再婚相手との間に子供ができた場合、当初合意した養育費を支払い続けることが金銭的に難しくなることが多いです。
そのため、このような場合も事情変更に該当すると考えられます。

子供の養子縁組のケースと違い、養育費の免除ではなく減額となることが多いです。
実父が扶養する子供が増加したにすぎないという考えになります。

 

養育費の減免が認められる事情の変更があっても、養育費を減免するためにはその意思表示が必要となります。

では養育費の減免はいつの時点から認められるのか。
事情変更の意思表示があったときとするのが合理的と考えられています。

意思表示の方法としては、「養育費変更の調停申し立て」「内容証明郵便による通知」があります。

逆にこれをせずに無断で支払いを止めたりしてしまうと、離婚時の公正証書や調停調書を盾にとられて給料や財産が差し押さえられる可能性がありますので注意が必要です。

 

まとめ

養育費の免除には、子供と再婚相手の養子縁組が必要となります。
また、元夫が再婚した場合、養育費の減額が認められる可能性が高いです。

養育費の減免が認められるの時期は、事情変更の意思表示があったときからになります。
意思表示とは調停申し立てや内容証明郵便がありますが、養育費の減免については権利者(養育費を受け取る側)に抵抗がある話なので弁護士に相談する必要もあるかもしれません。

 

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