【法務省調査結果】運用方法に違いはあるが大半の国が共同親権採用

法務省が、離婚後も父母の双方が子供の親権を持つ「共同親権」の導入状況について、24ヵ国を調査した結果を公表しました。
(2020年4月10日)

法務省ホームページ
父母の離婚後の子の養育に関する海外法制調査結果の公表について

 

共同親権について、法務省が研究会をたちあげて各国の状況を昨年より調査するということでしたが、その調査結果となります。

 

調査対象の24ヵ国のうち22ヵ国が共同親権を採用しており、父母の一方のみを親権者と定める「単独親権」を採用している国はインドとトルコだけでした。
22ヵ国は、離婚した父母が合意して親権を行使していることになります。

 

今回の調査結果を参考に、法改正が必要と判断されれば、法相が法制審議会に諮問する流れになります。

諮問・・・有識者で構成された審議会などのような機関に見解を求めること。

 

しかし、父母が対立している場合、逆に共同親権が子供の不利益になるとの意見も根強くあります。

 

そのため、共同親権を採用している国もそれぞれ運用方法が異なります。

 

例えば、離婚後は原則として共同親権になりますが、父母が合意した場合は単独親権になったり、実際は養育している親だけが親権を行使していることが多い国(インドネシア)もあります。

 

また、共同親権の範囲を教育などに限定したりしている国(イタリア)、子供にとって著しく重要な事項として抽象的に定めている国(ドイツ)もあるようです。

 

共同親権の行使で父母が対立した場合は、裁判所が調整する国が多いようです。

 

共同親権については、父母の権利、子供の権利、人権への考え方や法整備の歴史も関わってくる難しいことだと思います。
議論を深めて、少しでも早く子供が不利益を被ることのない社会にしていきたいものです。

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