共同親権いつから?法務省が本格検討へ!

今日から元号が変わり、令和の時代が始まりました。
どこも令和の話題でいっぱいです。

 

新しい時代が始まり、気になっている共同親権についても、法整備化に向けて一気に進んでほしいものです。

 

法務省では離婚後に父母の双方に親権が残る「共同親権」制度の導入の本格的な検討に入りました。
(2019年2月時点)
現在の民法は父母のいずれか一方が離婚後の親権を持つ「単独親権」を規定していますが、共同親権も選べるようにし、両方の親が子育てに関わりやすくするのが狙いです。
欧米の多くで採用している選択制による共同親権の導入を検討する方向となっています。

 

現行制度では親権を持たない親は戸籍上の他人となり、子供との面会交流が大きく制限されます。
こうした問題を踏まえ、法務省は別居親と子供との面会交流を積極的に実現し、親子間の完全な断絶を防ぐことで子供の養育環境を整えるため、共同親権の本格導入の検討に入りました。

 

共同親権の考え方は、「子の利益」を重視する点にあります。
日本では親権は「親の子供に対する権利」と考えられがちですが、欧米では「子供を監護・養育する義務」と捉えており、両親が親権を持つのは当然との考え方が支配的です。

 

ただ父母の関係が良好でない場合、親権の行使をめぐって双方が激しく対立し、子供の利益を害することもあります。
両親の間を行き来することで、子供が逆に精神的に不安になるなどの症例報告もあります。

 

このため、共同親権を導入した場合でも、ケースによっては単独親権を選択することもできるように検討されています。
日本では協議離婚が中心で、親権の決定に裁判所が介入しないケースが大半です。
選択的な共同親権を導入するには、親権の決定に裁判所が深く関与する手続きをどう構築するかが課題となるようです。

 

理念だけではなかなか進まず、周辺法整備や手続き方法の検討がまだまだ必要といったところでしょうか。
令和に共同親権が整備され、両親が親権を持つのが当然という考え方が一般的になるよう、令和の時代に期待します。

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